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懲戒請求していたネトウヨさん、訴状が100枚(計1億8200万円)届き咽び泣く

279 :名無しさん@涙目です。:2018/08/09(木) 06:36:12.09 ID:C2ZD5fB80.net
民法第720条(正当防衛及び緊急避難)
1.他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2.前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。

刑法第38条(故意)
1.罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2.重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3.法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

>>275
>自前の法知識を好きなだけ披露すればいいよ
人格権の否定ですか?それとも言論の自由の否定ですか?

>>277
>まぁ自殺の準備はしておけ。
自殺教唆か自殺強要ですか?

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