2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

パチンコ業界に激震、来店イベントは風営法第16条に抵触する違法行為だと発表

1 :名無しさん@涙目です。:2018/08/09(木) 12:30:29.66 ID:M1QXL8gi0.net ?PLT(12015)
http://img.5ch.net/ico/folder1_03.gif
旭川方面遊協(山本淳一理事長)は7月23日開催の理事会で、ライターや芸能人招致に係る
イベント広告を行わないこととする自主規制を決議した。

自主規制の協議及び決議は、組合員ホールが同組合に対し「パチスロライターを呼んで
スロパチステーションを行っており、これはイベントである。店内にポスターを掲示し、
屋外設置の広告看板に〇月〇日ライター〇〇さん来店と掲示しており、客集めと思われる
広告で煽っている。このようなイベントを組合で止めるよう指導しないのか」
と連絡が入ったことがキッカケ。

自主規制の理由は、上記のような行為が、風営法第16条で定められている「清浄な風俗環境を
害する恐れがある方法で広告又は宣伝をしてはならない」という広告宣伝規制に該当するから
というもの。

また(パチンコ、パチスロ)ライターや芸能人来店を折込チラシで宣伝する手法も、来店する
芸能人見たさにホールへ18歳未満の少年、少女が紛れて入場することが予想されることもあり、
広告宣伝規制に該当すると判断し、今後はこのような行為をしないよう自主規制することとした。

本件は8月1日、同組合の山本淳一理事長と事務局長が、北海道警旭川方面生活安全課を訪れ、
能登谷仁課長と山谷圭吾生活経済・保安課長と面談し、報告済みだという。

https://yugi-nippon.com/pachinko-news/post-21151/

総レス数 256
58 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★