2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

車カス吉澤ひとみ、飲酒運転で被害者ふっ飛ばす決定的瞬間

44 :名無しさん@涙目です。:2018/09/14(金) 07:10:59.70 ID:MrwMz3To0.net
信号の意味については、道路交通法4条4項で「信号機の表示する信号の意味その他信号機について必要な
事項は、政令で定める」とされています。この政令とは道路交通法施行令のことです。
では、道路交通法施行令にはどう書いてあるのかというと、2条1項で「法第四条第四項 に規定する信号機の
表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし・・・」
として信号の意味について表にしています。この表のうち歩行者用信号が点滅した場合について見ると以下の
ように規定されています。
「人の形の記号を有する青色の灯火の点滅:
一  歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終
わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二  横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。」
つまり、歩行者用信号が青点滅のときに道路を横断し始めた行為は、違法な行為であるといえます。 
実は、青点滅と全く同じ説明になっているものがあります。
それは、信号が黄色の場合です。
ですから、歩行者用信号の青点滅は、普通の信号の黄色と考えて良いでしょう。

総レス数 1001
205 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★