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東京五輪無償ボランティア問題 加藤浩次「議論する意味がない、募集すらしてないのに金くれとかない」
- 614 :2:2018/09/15(土) 18:35:16.46 ID:HQZBXT7d0.net
- >>596
「禁止と書いても有効」と裁判で有効と認められてるとどこに書いてあるのですか?私には読めないが?
>裁判所は一般的に就業時間外は労働者の自由であると認め
>就業時間以外の時間は自由に使うことが許されています
ってかいてあるじゃん。よく読みましょうよ。
禁止と明文化しても上記から意味なくて裁判で負けます
なので、副業禁止してる会社でも大半は許可なしに〜のくだりが付いてるわけです
解雇が有効なのは、許可をとらなかった、本業に支障があるような活動をしてた(成果が落ちたか仕事に集中できてない、勝手に休んで副業してる)を理由にしてるとリンク先に書いてありますが、禁止と書いてあったからとはどこにも無いわけで。
副業禁止するなら言いがかりに近いことで解雇するしかないわけです。
建前上は許可を取れば副業できるけど、よほど軽い話でもなきゃ許可がおりることは無いのです。休日削れば本業に支障があるに違いない、といわれるだけなので。で無断で副業すると、リンクの判例1になると
>解雇は無効となった裁判もある
だったらそっちの裁判内容を引用しましょうよ。
確かに許可があれば副業はできるのですが、安易に前例を作るとろくなことが無いので、
(本業を2週間とめて副業したいです、という申請に許可を出すことになるのはさすがに)
OKを出すのかは不明でしょう。オリンピック特例とはいえそんな前例をつくるのかっていう。
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