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【有田芳生】北海道から沖縄知事選挙に投票に来た男性に声をかけられました

187 :名無しさん@涙目です。:2018/09/27(木) 11:26:45.42 ID:9aFHxlkf0.net
>>156

公職選挙法 第九条
>2 日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、
>その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。

そして「住居を有する」の住居は

民法 第二十二条
>各人の生活の本拠をその者の住所とする。

で、公職選挙法で求められているのは実態としての住所(実際に本拠として住んでいる)が
要件とされている。また本拠として住んでいないのに住民票を移すのは住民基本台帳法第53条
違反。 選挙のためにそういうことをした場合は「公正証書原本不実記載」、「偽造公文書行使」
などの刑法にも触れる

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