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1時間に89台。車カスの違法通行コンビニワープがやり玉に挙げられてるぞ。テレビで特集4日で3番組

397 :名無しさん@涙目です。:2018/11/23(金) 21:03:38.75 ID:1ZCdOQVA0.net
歩道や路側帯が有った場合は通行区分の違反に成らないかな?
ショートカットは施設又は場所に出入するためやむを得ない場合で
はないよね。

第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道
等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行し
なければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するため
やむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条
第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは
駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限
りでない。

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