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辺野古移設の県民投票、県が投開票事務の代行を検討 不参加相次ぎ

670 :名無しさん@涙目です。:2019/01/09(水) 02:08:03.10 ID:QaFfMTUi0.net
市議会で決めた県民投票不参加は実はこれだけの憲法違反にあたる

市原市に憲法と地方自治を活かす会 
県民投票権の強奪は個人の思想信条の自由否定=憲法違反!
2019/01/07
以下の日本国憲法の条文に違反しています。
日本国憲法第14条、第16条、第19条、第25条第31条、第92条、第95条、第98条、第99条
http://blog.livedoor.jp/kenpouwoikasu/archives/27721563.html

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