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辺野古移設の県民投票、県が投開票事務の代行を検討 不参加相次ぎ
- 898 :名無しさん@涙目です。:2019/01/09(水) 12:46:05.30 ID:QaFfMTUi0.net
- >>888
アンケートじゃない
地方自治法74〜75条に基づき署名を募って県に提出され県議会で県民投票条例の制定をしてる
何度も言うが市議会には市民の参政権投票の権利を奪う権限はない
それは明確に憲法違反な
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