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沖縄県の玉城デニー知事「辺野古県民投票は予定通り実施する。不参加の市抜きでも構わない」

602 :名無しさん@涙目です。:2019/01/12(土) 18:27:51.19 ID:ZioY/udd0.net
今回の県民投票は憲法95条と地方自治法と県条例に基づき直接民主主義制度で全県民有権者を対象に実施されるもので
予算は全額県が負担するもので
民意を計る上で議会制間接民主主義よりはっきりと、より民主的な手段によるもの
法の下に平等に有権者一人一人に与えられている市民の投票の権利を一市長や一市議会が一方的に奪う権限はない

市原市に憲法と地方自治を活かす会 
県民投票権の強奪は個人の思想信条の自由否定=憲法違反!
2019/01/07
以下の日本国憲法の条文に違反しています。
日本国憲法第14条、第16条、第19条、第25条、第31条、第92条、第95条、第98条、第99条
http://blog.livedoor.jp/kenpouwoikasu/archives/27721563.html
木村草太氏が緊急寄稿 「県民投票不参加は憲法違反」
2019年1月7日
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/368131

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