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破産者マップの作成者、訴訟で破産確定

1 :名無しさん@涙目です。:2019/03/23(土) 13:47:37.59 ID:H3QtfYVy0.net ?PLT(13000)
http://img.5ch.net/premium/1372182.gif
「破産者マップ」の法的問題を徹底検証…公開情報でも転載が問題視される理由
2019年03月23日 10時00分
https://www.bengo4.com/c_18/n_9409/


報道によると、今回は、個人情報保護委員会が同法41条に定める指導及び助言(行政指導)を行ったとのことですが、
もし同法42条の勧告や命令を出して、従わない場合には罰則(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)も定められています」

個人情報保護法以外では、どう考えればいいのか。

「破産者の住所・氏名を地図上に表示して公開することが、民事上の名誉毀損やプライバシー侵害にあたる可能性もあります。

破産したという事実は一般的には社会的評価を下げうる事実であり、その公表は名誉毀損にあたりますし、
その情報に加えて住所及び氏名についても公開されたくない情報でありプライバイシー侵害も認められると考えます。

●破産の官報掲載、世間一般に知らしめるためではない

ただ、公開されている情報なので、許容される余地はないのか。

「先ほど説明した、会社とその代表者が破産したことをブログに掲載したことが違法ではないとした裁判例をどう考えるかですが、
そもそも破産手続きにおいて、公告を官報に掲載してする(破産法10条1項)としたのは、多数の利害関係人の関与が想定され、
破産手続の関係者に対する裁判の告知や書面の送付を速やかにかつ経済的に実施するためであって、世間一般に知らしめるためではないです。

しかも、破産法は破産開始決定を官報で公告していても(一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなすとなってはいるものの)、
破産手続開始の決定があったことを知らなかった債権者を予定していて(破産法253条1項6号参照)、
公告(官報掲載)によって、当然世間一般に周知されているという前提でもありません。


しかも、利害関係者や取引に入ろうとする者であれば、正当に関心を持つべきといえますが、『破産者マップ』では、破産者の情報を地図上に可視化し、
誰でも興味本位で見られるようにしており、特定の取引相手の情報を知ろうと調査してブログを見るという形態での利用ではなく、正当性・公益性も低いです。

したがって、この裁判例に関わらず、不法行為が成立する可能性が高いと考えます」

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