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破産者マップの作成者、訴訟で破産確定
- 429 :名無しさん@涙目です。:2019/03/23(土) 15:54:05.76 ID:LkKthUr40.net
- ガイドラインだけつまみ食いしてるとわけのわからない事になるぞ
個人情報保護法17条で官報からなら情報を取得してもいいとなっているが
18条で取得した者が取り扱い事業主である場合は
利用目的を本人に通知公表しないといけないとある
その上で23条で事業者が第三者に提供(公開)する場合は
特別な場合を除き同意を得ろとされている
この特別な場合には国等の機関に委託を受けた場合は入っているが
官報で既に告知されていることは入っていない
一度SNSや掲示板で触れるぐらいなら事業者にはならないだろうけれども
サイト運営者であれば営利非営利関係なく事業者になる事でしょう
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