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不登校YouTuber少年革命家ゆたぼん(10)の父が批判に反論

777 :名無しさん@涙目です。:2019/05/08(水) 20:42:25.47 ID:VTea28Vj0.net
>>772
憲法26条
2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

これが法的根拠になるんだけど、受けさせる義務はあれど、子供が受ける義務はないんだよな
別に受けたくなったら、受けれる用意があるなら親の責任ではないってだけ
簡単だったろ?

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