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不登校YouTuber少年革命家ゆたぼん(10)の父が批判に反論
- 798 :名無しさん@涙目です。:2019/05/08(水) 20:58:50.37 ID:n9Lq2NAi0.net
- >>31
おまえバカだろ
憲法26条
1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
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