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韓国の自称徴用工「今ならまだ間に合う。こちらの要求を飲めば日本企業の資産売却手続きを止められる」

848 ::2019/08/12(月) 02:56:24.56 ID:ml0S1Sg80.net
>>840
条約など法規範の解釈を国内で最終的にする機関は裁判所
もちろん日本でも裁判所が最終的な解釈を出している

それは、「請求権の放棄とは,請求に応ずる法律上の義務が消滅したものとして、これを拒絶できることを意味する」というややこしい内容のものです。
「個人の請求権はなくなっていないが、政府としてはこれに応ずる義務はない」というわけです。「救済なき権利」ということであり、こうした理屈を作り出
して辻褄合わせをしたのです。日本の下級審はそれでも個人の請求権の存在を認めてきたのですが、最高裁判所は2007年に日本政府に寄り添う形
で(しかし、微妙に異なる形で、)サンフランシスコ平和条約により放棄された個人の請求権とは救済を求めて裁判に訴える権利を意味する、として、被
害者が裁判に訴える法的回路を実質的に閉ざしてしまいました。しかし最高裁の理屈は、あくまで裁判では請求できないといっているだけであり、裁判
外で損害賠償を求める権利はなくなっていない、というものでした。
http://mswwres.meijigakuin.ac.jp/~yisa/dw/?p=516

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