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いまどきの甘え倒した腐れゆとり新入社員共に、氷河期世代の管理職社員が一言もの申す
- 248 ::2020/12/07(月) 16:13:02.74 ID:8wS/lRzU0.net
- https://jinjibu.jp/qa/detl/59502/1/
色々書いてる
・労働者には所定の始業時間に出社して役務を提供する義務があり、電車遅延等の不可抗力による遅刻についても、不就労分の賃金控除は本来可能です(ノーワークノーペイの原則)。
・一般的には、遅延証明書がある場合には温情的に定時出社扱いとして遅刻控除をしない会社が多いようですが、遅延証明書を免罪符のように考え常習的に遅刻を繰り返す社員がいる場合には、他の社員への影響もありますので、対策を取られたほうがよろしいでしょう。
・始業時間に間に合うよう余裕をもって出社することを注意・指導することは、契約上の義務の履行として当然に認められますので、
・御社地域の交通事情に関しまして詳細は存じ上げませんが、「毎日5分~10分の遅延は日常的に遅れるもの」という事であれば、当然ながら余裕を持って出社するべきといえるでしょう。
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