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上念司 「有本・百田氏の解任が理事会で決議されました」 有本「そんな権限はありません。無効です」
- 401 ::2021/01/27(水) 14:29:59.74 ID:bW8e4aDq0.net
- >>366
一般社団法人は召集事項といい欠席者通知といい肝の所は定款が全てやね
一般社団法人における社員総会の開催とその決議要件
https://shiodome.co.jp/js/blog/4659
社員総会と特別決議
次の社員総会の決議事項は、普通決議の要件を満たしただけでは足りず、総社員の半数以上であって、
総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います(法人法第条49条2項)。
3分の2以上という割合は、定款にこれを上回る割合を定めることもできます。
社員の除名に関する決議
監事の解任に関する決議
役員等の責任一部免除に関する決議
定款変更に関する決議
事業譲渡に関する決議
解散に関する決議
合併契約承認に関する決議
特別決議を成立させるには、まず総社員の半数以上の賛成が必要です。
次に、総社員の議決権の3分の2以上の賛成が必要です
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