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送りつけ商法。受け取っても支払い義務なし。即日処分(=破棄・食べる・使う。消費者庁推奨は破棄)を。 [279771991]
- 132 ::2021/09/11(土) 16:11:15.70 ID:C5ZuC8wf0.net
- 業者の中には少額訴訟して来る業者が居るから、裁判所からの手紙は無視しない方が良いんだってね。
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