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送りつけ商法。受け取っても支払い義務なし。即日処分(=破棄・食べる・使う。消費者庁推奨は破棄)を。 [279771991]
- 34 ::2021/09/11(土) 12:28:27.24 ID:pZz90cNf0.net
- 誰が我が家に送りつけ商法してくれないかなー
芋ようかんとかカステラで頼む
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