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送りつけ商法。受け取っても支払い義務なし。即日処分(=破棄・食べる・使う。消費者庁推奨は破棄)を。 [279771991]
- 77 ::2021/09/11(土) 13:00:44.95 ID:LWcU4Dcy0.net
- 送られた物拒否したら違法だろ
裁判所がNHKを認める判決あるんだし
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