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送りつけ商法。受け取っても支払い義務なし。即日処分(=破棄・食べる・使う。消費者庁推奨は破棄)を。 [279771991]
- 95 ::2021/09/11(土) 13:27:22.16 ID:e2Zj5VVw0.net
- 誤配なら送った奴が悪いし、返してと言うなら手間賃払うべきだしな
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