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【刑法第39条】神戸5人殺傷、「心神耗弱で無罪」判決に地裁内騒然へ [294225276]

152 ::2021/11/05(金) 22:00:19.33 ID:ekTC1ms40.net
最高裁判例によると「刑法上心神喪失者であるというのは
その犯行の当時において行為の違法性を意識することができず
又はこれに従って行為をするということができなかったような無能力者を指す」
とされている

この「その犯行の当時において」という条件を加えている意味を考えれば
>>98の言説が全くの的外れとなることは、少し考えるだけで解かるはず

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