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【動画】 山本太郎が涙ながらに訴える 「キムテヨン候補に当選してもらいたい」 [135350223]
- 89 :テキサスクローバーホールド(鹿児島県) [US]:2022/05/29(日) 08:06:24 ID:feLnwnLa0.net
- 調べてみた
選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
立候補予定者の氏名や氏名が類推されるような事項を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章及び裏打ちされた政治活動用ポスターなどを使用することは禁止されています。
おもくそ違反じゃねこれ…
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