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【悲報】笑い飯・哲夫「死んだ安倍さんを批判する人は日本人とは思えない。外国人かな?」 [633829778]

742 :エキベ?(東京都) [AT]:[ここ壊れてます] .net
■2018年の消費者契約法改正で霊感商法の契約が取り消された例は0。なんの役にも立たないザル法

Q.献金や寄付の場合も適用できるのでしょうか?
(紀藤弁護士)
「『消費者契約法』は、契約を前提としています。形がないサービスも適用されるので、例えば“お祓い”であっても、お金を払って“お祓い”というサービスを提供されているので、契約になります。ただ、『献金』というものが民法上どういう性質のものか、はっきりしていないのです。『献金』は“贈与”なのか、“落としたもの”なのか、という議論さえあります。法的に献金や寄付が『贈与』なのか『無主物先占』なのかという議論があって、法律上も民法学者の中でも定まっていないんです。ですので、まずは定めていただかないと、『消費者契約法』の対象になるかどうかも分からないんです。

Q.“霊感商法”は、「消費者契約法」だけでは対応できないのですか?
(紀藤弁護士)
「この場合民事事件になるんですが、民事の場合は、被害者が身銭を切って裁判をすることになりますので、被害金額の低い方だとなかなか難しくなります。ですので、全員を救済しようとなると、刑事事件の処罰対象になるようにして、警察が動くようにしないといけないと思います。警察が動くとなると、組織犯罪として組織的に加害者を処罰できます。

要は、統一教会の壺売りはマスコミでさんざん叩かれ売り上げが激減していたので、献金献金献金にシフトを進めていた。
すでに壺売りはやらなくなっていたので、消費者法を改正しても献金には適用できないため、統一教会にはノーダメージ
統一教会の霊感商法に対して有効なのは解散請求ではなく、刑事摘発である

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