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十徳ナイフ携帯の鮮魚店主が職務質問で摘発 「仕事目的だった」と裁判で無罪主張 [329591784]
- 347 :ギコ(光) [IE]:2023/01/22(日) 21:44:02.80 ID:tFAuJCSz0.net
- >>315
正統な理由が曖昧で刃渡り6cm以上だから無理
銃砲刀剣類所持等取締法第22条
刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物については、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない。」
軽犯罪法第1条2号
「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」
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