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辺野古座り込み現場、グーグルマップ「古代人の座り込み遺跡」 抗議市民「抗議行動をばかにしている」 [135853815]

695 :クラミジア(沖縄県) [CN]:2023/02/02(木) 11:18:31.92 ID:i3wSG3HE0.net
>車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

道路交通法(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

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