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片山祐輔 出所した 懲役7年で刑務所入ってた(画像あり) [659060378]

217 :アクルックス(千葉県) [JP]:2023/06/21(水) 10:22:35.22 ID:Qc3+nLL90.net
他人のPCを乗っ取って犯罪予告に使うというのは悪質な手口だが、通常の殺人などの犯罪予告の罪は、脅迫罪や偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪でせいぜい3年の懲役なのに7年の懲役は罪が重すぎる。

明らかに、警察・検察が5人を誤認逮捕し、2人には強制自白に追い込んだことがばれてしまい失墜した体面を誤魔化すための意趣返しによる過剰刑罰であり国家権力による横暴。

https://sendai.vbest.jp/columns/criminal/g_other/5105/
1、殺人予告を罰する犯罪
直接文書を送りつけたり電話をかけたりする方法に限らず、インターネット上での投稿などによる方法でも特定・不特定の人物の殺害をほのめかす殺人予告をすれば犯罪になります。
殺人予告を罰する代表的な犯罪と成立要件・罰則を解説しましょう。
(1)脅迫罪(刑法222条)
脅迫罪は、生命・身体・自由・名誉・財産に対する害悪の告知によって相手を畏怖させた場合に成立する犯罪です。対象者本人だけでなく、対象者の親族に向けられた脅迫も罰せられるので、特定人物について殺害を予告した場合はもちろん、特定人物の配偶者や子どもについて殺害を予告した場合にも脅迫罪の対象となります。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
(2)偽計業務妨害罪(刑法233条)
偽計業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です。殺人をするという虚偽の情報を不特定または多数の人に知れ渡るようにする行為は、「虚偽の風説を流布」すること、または「偽計を用いること」に該当し、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。たとえば、虚偽の殺人予告によって、予告の相手方や警察および関係施設が警戒のために通常業務を妨害されたといったケースがこれにあたります。
偽計業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
(3)威力業務妨害罪(刑法234条)
殺人予告が罰せられる場合の多くに適用される犯罪が、威力業務妨害罪です。威力業務妨害罪は、威力を用いて人の業務を妨害した場合に成立します。
ここでいう「威力」とは、相手の意思を制圧するに足りる勢力を示すことを指し、暴力等の有形的な方法に限られません。たとえば、殺人予告をすることで他人の業務を妨害したケースのほか、警戒のため警察・関係施設が警備強化などを強いられたケースで「威力」による業務妨害が認められます。
威力業務妨害罪の法定刑は、偽計業務妨害罪と同じく3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪のどちらが適用されるかは、外見的にみて偽計によるものか、威力を用いたものかを判断するのが一般的とされています。ただし、どちらが適用された場合でも法定刑は同じであり、具体的に科せられる刑罰の軽重は適用される罪名ではなく行為の悪質性等によって決まるので、どちらの罪にあたるとしても厳しい刑罰が科せられる可能性があります。

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