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若草/BOND/ぱっぷす/Colabo関連総合★1218 [156193805]
- 458 :テルモリトバクター(埼玉県) (ワッチョイW 4abf-C5+R) [US]:2023/08/28(月) 16:30:50.35 ID:tBRZBMrS0.net
- >>445
>民事訴訟法では,原告は,原則として,被告の住所地を管轄する裁判所に裁判を起こすべきとされています。もっとも,例外があり,例えば,不法行為に基づく損害の賠償を求める裁判では,不法行為が行われた土地を管轄する裁判所に対しても裁判を起こすことができますし,不動産に関する裁判では,問題となる不動産の所在地を管轄する裁判所にも裁判を起こすことができます。
例外適用かあっつんは基本出廷しないで弁護士任せで弁護士が出向き易いところに設定したかってとこかね
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