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「私は全財産をNPO法人に相続させる」遺書の筆跡本人と異なる……名古屋地裁が契約無効の判決 [902666507]
- 87 :名無しさん@涙目です。(新潟県) [US]:2024/03/29(金) 08:45:31.62 ID:Jp8crhny0.net
- >>85
そういうのか
それくらい親族やれよとか思うけどそっちも高齢なんかね
つか保証人はともかく後は親族なら誰だって出来るけどな
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