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サッカー元日本代表、YS横浜の松井大輔が乗用車で歩行者と接触事故 相手は左足首骨折 厳重注意 [爆笑ゴリラ★]
- 116 :名無しさん@恐縮です:2022/08/22(月) 09:35:38.72 ID:hvVdsOdg0.net
- >>111
これは前科はつかないよ。
人を跳ね殺したとしても前科にはならない。
この場合は業務上過失傷害になる。
車の運転中はあくまで業務上の事だから、普通の傷害事件とは全く違う。
事故の判例集を見てくれば良い。
あと示談がどうのこうの言ってるザコが多いけど被害者が裁判所に訴えない限り、示談交渉から入金まで全て保険屋が処理してくれるよ。
もちろん任意保険に入ってる事が前提だけど。
何も難しくはない。
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