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ガーシー議員に警視庁が任意聴取要請、動画サイトで著名人を脅迫・名誉棄損 [マングース★]

207 :名無しさん@恐縮です:2022/12/27(火) 06:17:25.54 ID:Nv2TOFxE0.net
>>131

刑法第二百三十条

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

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