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EXIT兼近「(ルフィと)知り合いだったのは事実」「ルフィとは知り合いじゃないです!関係ないです」 ★2 [Anonymous★]

20 :名無しさん@恐縮です:2023/02/02(木) 00:00:11.83 ID:l8R+ytnT0.net
18歳未満の未成年を管理買春させた場合、5年以下の懲役、または500万円以下の罰金だ
その両方が課せられるほどその罪は重い
ところがこいつは逮捕されたのに罰金10万円で釈放されたんだ
法律は紙切れじゃない
犯罪の要件を満たした場合、仮に罰金刑ならば「減額」などあり得るか?
刑法に「500万円以下」とある場合、支払い能力の有無に関わらず、10万円で済ますなどありえない
支払えなければ労役という形になる
事件は2011年、こいつは19歳で、当時は「未成年」という事情で少年法に守られた可能性もある
しかし、当時としても19歳ならほぼ成人と同じ量刑がなされるはずだ
仮に罰金刑なら、検察官が書類送検→裁判所が受理というかたちで処理され、本人が罪状を否認しない限り、公判は行われないんだ
つまり、担当の検察官が恣意的に「減額」した可能性がある
少なくとも適正とは考えられない
皆、この事件を担当した検察庁支部(おそらく、札幌区検察庁)に問い合わせて、担当検察官を調べてみてくれないか?
明日、自分も問い合わせるつもりだが、協力をお願いしたい
ボイスレコーダーご役に立つときが来たかもな
話次第ではマスコミを使わせてもらう

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