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最高裁 「裁判員は量刑を直感で決めるな。先例も踏まえろ」 ← 素人にそこまで求めんなよやめちまえ

1 : ダイビングヘッドバット(栃木県)@\(^o^)/:2014/07/25(金) 08:34:41.41 ID:V4Bdo2OY0.net ?2BP(1000)

「直感的」評議を戒め 厳罰化に一定の歯止めにも

 「量刑は直感によって決めれば良いのではない」−。女児への傷害致死罪に問われた
両親の上告審で、求刑の1・5倍の懲役15年とした裁判員裁判の結論を破棄した24日の
最高裁判決。裁判長を務めた白木勇裁判官は補足意見で、評議の前提として量刑傾向の
意義を裁判員に理解してもらう重要性を指摘し、「直感的」評議を戒めた。裁判員の「求刑超え」
判決が増える中、厳罰化への一定の歯止めともなりそうだ。

 裁判員らは評議で(1)被告が有罪か無罪か(事実認定)(2)有罪の場合、どのような刑にするか
(量刑判断)−について話し合う。

 量刑判断をめぐっては、裁判員制度下で「求刑超え」が増加。今年5月末までに1審で「求刑超え」
とされた49被告のうち、5被告は高裁で破棄されたが、最高裁で量刑が見直されたのは今回が初めてだ。

 公平性の観点から過去の量刑傾向を評議での「共通認識」とするよう求めた判決の中でも、
詳細に「評議のあり方」を示したのが、白木裁判官の補足意見だ。

 白木裁判官は、量刑傾向を考慮しなければ「評議は合理的な指針もないまま直感による意見の
交換となってしまう」と指摘。評議では法定刑をベースにした上で、参考となるおおまかな量刑傾向を紹介し、
同種事案の量刑判断で考慮された要素を裁判員に説明することなどが必要とした。

 元東京高裁部総括判事の門野博法政大学法科大学院教授は「形の上だけでなく先例の中身まで検討した
質の高い評議を求めており、評議での裁判官の役割の重要性を改めて示した」と見る。その上で
「国民感覚を反映させながら説得力のある判決にするには、先例の意義を踏まえ、裁判官が裁判員に
丁寧に説明することが必要だ」としている。

 事実認定では、最高裁が平成24年2月、控訴審で事実誤認を理由に1審判決を見直す場合は
「論理則、経験則」に照らして、不合理な点があることを具体的に示さなければならない、との初判断を示している。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140725/trl14072500190001-n2.htm

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