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【悲報】 福井地裁の原島麻由裁判官の出した判決がすごいと話題に

662 : ファイナルカット(千葉県)@\(^o^)/:2015/04/19(日) 21:23:16.73 ID:aYf4ofPo0.net
仮に
センターラインを飛び越えて車をぶつけた大学生をA
同乗して死亡した者をB
対向車線を走っていて車をぶつけられた方をCとします

Cさんが、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず
Aさんの過失による減額を適用できないので

対向車線を走っていて車をぶつけられたCさんの
同乗して死亡したBさんとセンターラインを飛び越えて車をぶつけた大学生のAさんへの賠償金額は

自賠法により4千万円
同乗して死亡したBさんに、対向車線を走っていて車をぶつけられたCさんの自賠責から3千万
センターラインを飛び越えて車をぶつけた大学生のAさんに、対向車線を走っていて車をぶつけられたCさんの自賠責から1千万

とされましたが

センターラインを飛び越えて車をぶつけた大学生のAさんの
同乗して死亡したBさんと
対向車線を走っていて車をぶつけられたCさんへの賠償金額は
いくらになるのか
この裁判ではわかりません

自分の居眠り運転で、Bさんは死んじゃって、Cさんは腰の骨を折ったから、5億円ぐらいかな

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