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労災療養中でも解雇可能=専修大元職員めぐり初判断―最高裁

1 : フライングニールキック(チベット自治区)@\(^o^)/:2015/06/08(月) 21:23:34.06 ID:9cXTYqbl0.net ?PLT(26000) ポイント特典

 労災で療養中に解雇されたのは不当だとして専修大の元職員の男性(40)が解雇無効を求めた
訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は8日、「労災保険給付を受けて
いる場合でも、補償金を支払えば解雇できる」との初判断を示した。
 その上で、解雇に合理的な理由があるか検討が不十分だとして、一審同様に男性勝訴とした二
審東京高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。雇用側の解雇対象が広がる判断で、男性の弁護団は
「安心して治療に専念する権利を奪う不当な判決だ」と批判した。
 労働基準法は、業務によるけがや病気で休業する期間は解雇を原則禁止。ただ、雇用側が療養
費を負担し、療養開始後3年たっても治らない場合は、平均賃金の1200日分の「打ち切り補償」を
支払えば解雇できると規定している。
 男性は2003年、腕に痛みなどが出る「頸肩腕(けいけんわん)症候群」と診断され、07年に労災
認定と労災保険の支給決定を受けた。男性は11年、リハビリをしながらの職場復帰を求めたが、
専修大は認めず、打ち切り補償金約1629万円を支払って解雇した。
 第2小法廷は「労災保険給付は、雇用側が負担する療養費に代わるものだ。打ち切り補償後も、
けがや病気が治るまでは給付が受けられることも勘案すれば、労働者の利益が保護されないと
は言い難い」と指摘した。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150608-00000114-jij-soci

※療養開始後3年経過してるし、打ち切り補償まで払ってるなら、これ裁判になる方がおかしい事例です

25 : ミッドナイトエクスプレス(静岡県)@\(^o^)/:2015/06/09(火) 00:03:22.84 ID:MBHEIY3j0.net
最高裁も安倍に擦り寄り始めたか?

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