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糸魚川大火災被害額数十億円、賠償責任はどうなる?

1 : クロスヒールホールド(神奈川県)@\(^o^)/ [GB]:2016/12/25(日) 13:08:32.05 ID:OU1iPnp/0.net ?PLT(12000) ポイント特典

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161225-00000016-nkgendai-life

被害額は数十億円か…糸魚川大火災の賠償責任はどうなる

「大火」の原因となったのは、JR糸魚川駅から徒歩5分ほどの小さな中華料理店だ。
店は個人経営で、「中華そば」が名物。ネット上には「素朴な味」「おいしい」と評価する声が上がる一方、「店員が無愛想」「しょっぱ過ぎる」との書き込みがあった。
店の近くに住む30代男性はこう言った。

「30年ほど前から営業しているが、周辺は高齢化が進んで最近は客足が途絶えたためか、『店を畳む』という話が何度も出ていたね。
でも、店主の息子が何とか店を存続させたかったらしい。昼時は常連客で満席になることもあったが、とにかく店内が汚くて、床が油でギトギトだった」

今回の火災では、1650年創業で県内最古の「加賀の井酒造」の酒蔵が焼け、約200年の歴史を誇る老舗割烹「鶴来家」も全焼した。
「被害額は、数十億円に上るのではないか」(建築業界関係者)との声も上がっているが、とても「町の中華屋」に払える金額じゃないだろう。

損害賠償の行方が気になるが、木造住宅が多い日本では、火元になった当事者を“守る”法律がある。失火者の過失で別の建物が火事になっても、
建物の所有者は失火者の賠償責任を問えない、と規定している「失火法」だ。

 ただし、失火者に「重過失」があった場合は別だ。過去には「天ぷらを揚げたまま放置した」「コンロの火をつけたまま寝てしまった」といったケースが重過失とみなされた判例がある。

県警は23日、店で現場検証を実施。男性店主は「鍋を火にかけたまま店を出て、戻ったら炎が上がっていた」と話したというが、責任は問われないのか。元検事の落合洋司弁護士はこう言う。

「重過失は故意に近い過失とされ、認められるケースはまれです。
鍋に火をかけたままその場を離れてしまうことは、『過失』ではありますが、故意に近い『重過失』とは言えないかもしれません。

仮に重過失が認められ、賠償請求しても、中華料理店側に支払い能力があるとは思えません。賠償金の支払いは滞るでしょう」

「泣き寝入り」という最悪の展開になるかもしれない……。

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