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今年の夏は工場閉鎖して有休を使って長く休んでもらいます→自分だけ給与カットでかわいそうとの声 [866556825]
- 111 :チオスリックス(学校) [ニダ]:[ここ壊れてます] .net
- >>110 (自己レス)
「会社都合の休業日に有給休暇を認める必要があるか」
1、本来は労働義務のある日(就業日)を会社の都合で急遽、
休業日に変えることがあります。
2、このような経営難からくる休業の場合でも、(略)
休業手当として平均賃金の60%を保証しなければなりません。
(労働基準法26条)
3、では、仮に労働者が「どうせ休むのなら、60%が保証される
休業手当よりも、給料が100%支払われる方がいい」と考え、
有給休暇を請求してきたら、会社はこれを認める必要がある
のでしょうか。
有給休暇はもともと「労働義務があること」を前提に、それを
免除するものです。
ですから、労働義務がない日(休日)には、有給休暇をとりた
くてもとれないのです。
つまり、労働義務のない日(会社都合の休業日)に有給休暇は
取得できないのです。
創作話、破綻してるじゃねーか。
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